☑無職になったらやることリスト
やること | 手続きする場所 |
雇用保険の受給手続き | ハローワーク |
健康保険の変更手続き |
|
年金の手続き | 管轄の役所(年金窓口) |
未払い金に関する確認 | 前職の会社 |
現役キャリアカウンセラーの管理人です。当サイトでは過去の経歴に不安がある人向けのキャリア情報を発信しています。
仕事を辞めて無職になると、ハローワークや役所など様々な手続きが必要になって混乱しますよね。
実は管理人もかつて30歳を過ぎて無職になった経験があり、当時は何をすればいいのかわからず困り果てたことを思い出します。
そこでこの記事さえあれば無職になったらやることが一目瞭然というリストを作ったので、ぜひ参考にしてみてください。ブックマークやスクショしておくと便利かと思います!
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無職になったらやることリスト
無職になったらやることは、大きく分けて以下の4つです。
- 雇用保険の受給手続き
- 健康保険の変更手続き
- 年金の手続き
- 未払い金に関する確認
以下、個別に解説しています。
①雇用保険の受給手続き
やること | 雇用保険の受給手続き |
場所 | ハローワーク |
持ち物 |
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開庁時間 | 平日午前8時30分~午後5時15分 ※地域や施設によって異なる場合あり |
詳細 | 「雇用保険手続きのご案内(ハローワークインターネットサービス)」 |
無職になったら、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給手続きをしましょう。
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
②健康保険の変更手続き
やること | 健康保険の変更手続き |
場所 |
|
持ち物 | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等) ※自治体によって異なる |
期限 | 退職から14日以内 |
詳細 | 各自治体のHPをご確認ください |
退職したら、健康保険の変更手続きをする必要があります。手続きは退職から14日以内なので注意が必要です。
健康保険の変更は以下の3つの選択肢があります。
- 国民健康保険に入る
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 家族の扶養に入る
①国民健康保険に入る場合
国民健康保険に入る場合は、住所を管轄する役所(市区町村)の健康保険窓口で手続きを行います。
その際、健康保険資格喪失証明書、前年の所得金額がわかる書類、印鑑、キャッシュカードなどの持参が必要になることがあります。
自治体によって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
②任意継続被保険者制度を利用する場合
「任意継続被保険者制度」は、会社を退職した後も最大2年間継続して同じ社会保険に加入できる制度です。
退職後20日以内に健康保険協会などに申請します。ほとんどの場合、郵送で手続きが完了します。
必要書類は以下の通りです。
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日が確認できる書類(任意)
- 運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑
ちなみに保険料は全額自己負担になる(これまでは会社と折半)ので、ご注意ください。
③家族の扶養に入る場合
一定条件下であれば、家族が加入している社会保険の扶養に入ることもできます。
扶養に入るための条件は以下のとおりです。
- 被保険者により生計を維持されていること
- 同居または別居している配偶者や子ども、孫、兄弟姉妹、父母などの直系尊属
- 同居していて、かつ生計をともにしている3親等以内の親族
- 同居の場合の収入基準は、年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の1/2未満であること
- 別居の場合の収入基準は、年収が130万円未満、被保険者からの仕送りが収入より多いこと
家族の扶養に入れるかどうかは、健康保険協会や会社にお問い合わせください。
③年金の手続き
やること | 年金の切り替え手続き(国民年金保険への切り替え) |
場所 | 住所を管轄する役所(年金窓口) |
持ち物 |
|
期限 | 退職から14日以内 |
詳細 | 「会社を退職した時の国民年金の手続き(日本年金機構)」 |
会社を辞めて次の転職先が決まっていない場合は、年金の変更手続きが必要です。具体的には「国民年金保険への切り替え」か「家族の扶養に入る」のどちらかになります。
国民年金保険に入る場合は、管轄の役所(市区町村)の年金を扱う課の窓口で手続きをします。もし家族を扶養に入れている場合は、家族の分の変更も同時に行う必要があります。
家族の扶養に入る場合は、その会社へ申請します。
④未払いのお金の確認
念のため、元の会社から支払われていないお金がないか確認しましょう。
よくあるのは以下のケースです。
- 残業代
- 退職金
- 解雇予告手当
上記のようなお金で受け取っていないものがあれば、速やかに請求しましょう。
なお未払金には時効があるので注意が必要です。
退職時に会社から受け取る書類
退職時に会社から受け取る書類は以下のとおりです。
- 離職票
- 健康保険資格喪失証明書
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 退職証明書
基本的には人事部などの担当部署から案内があると思いますが、漏れがないか改めて確認しておきましょう。
①離職票
発行元 | ハローワーク |
用途 | 雇用保険(失業手当)の受給 |
離職票は、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」と言います。
退職してから再就職や起業するまでの間、ハローワークから失業給付の受給手続きを行うために必要な書類です。
ハローワークが発行し、会社経由で受け取るのが一般的です。
すでに再就職先や退職後の起業が決まっている場合は、失業状態ではなく失業給付は受け取れないため、離職票は不要です。
②健康保険資格喪失証明書
発行元 | 会社 |
用途 | 国民健康保険の加入 |
健康保険資格喪失証明書は、国民健康保険へ加入する際に使用します。
もし次の再就職先が決まっていて新たな雇用先の健康保険に加入する場合や、任意継続被保険者制度を利用する場合には、健康保険資格喪失証明書は不要です。
③雇用保険被保険者証
発行元 | 会社 |
用途 | 転職時、雇用保険(失業手当)の受給 |
雇用保険被保険者証は、自身が雇用保険に加入していることを示す証明書です。入社時に雇用保険に加入した場合に発行されます。
一般的には会社が保管していて、退職時に返却されます。
転職時や失業給付金を受け取る際に使うので、受け取ったら大切に保管しておきましょう。
④年金手帳
発行元 | 日本年金機構(社会保険庁) |
用途 | 基礎年金番号の確認 |
再就職をする際など、年金手帳に記載されている「基礎年金番号」を確認する必要があるケースがあります。
年金手帳は一般的には会社で保管されていて、退職時に返却されます。
⑤源泉徴収票
発行元 | 会社 |
用途 | 年末調整、確定申告 |
源泉徴収票は、再就職先での年末調整や自身でやる確定申告の際に必要です。
普段は12月に発行・配布されますが、退職する際には退職日から1ヶ月以内に発行するとされています。
⑥退職証明書
発行元 | 会社 |
用途 | 転職 |
退職証明書は、公的な書類ではありません。転職先によっては提出を求められるケースがあるので、その場合は会社に発行を依頼しましょう。
無職になったら雇用保険を受給しよう
無職になったらまず、雇用保険(失業給付金)を受け取れるかどうかを確認しましょう。
雇用保険の受給条件
雇用保険の受給条件は以下のとおりです。
- 失業状態である
- 雇用保険加入期間を満たす
- ハローワークで求職の申し込みをしている
①失業状態であること
雇用保険を受け取るためには、「失業状態」であると認定される必要があります。
失業状態とは「就職する意思や能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できていない状態」を指します。
参考:基本手当について(ハローワークインターネットサービス)
当然ですが、会社を辞めたからといって再就職の見込みがあったり、独立して稼いでいたりした場合は失業状態とは認められません。
②雇用保険加入期間を満たすこと
雇用保険に入っている期間が、退職日以前の2年間で通算12か月以上である必要があります。
ただし病気などのやむを得ない事情で退職した場合や、倒産・解雇など会社都合での失業となった場合は、退職日以前の1年間で通算6ヶ月以上と条件は緩和されます。
③ハローワークで求職の申し込みをしていること
雇用保険の受給申請はハローワークで行います。
その際、ハローワークで渡される「求職申込書」の記載が必要です。
雇用保険の受給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、金額は年齢などによって異なります。
「基本手当日額」は原則として、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりです。
30歳未満 | 6,945円 |
30歳以上45歳未満 | 7,715円 |
45歳以上60歳未満 | 8,490円 |
60歳以上65歳未満 | 7,294円 |
(令和5年8月1日現在)
雇用保険を受給できる期間
雇用保険を受給できる金額は、退職理由などによって異なります。
基本的には原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間です。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
雇用保険の振込日
雇用保険の基本手当が振り込まれるのは、ハローワークで求職申込書を提出してから約1か月後です。
その後は毎月ハローワークに行き、失業認定がされるたびに継続して基本手当を受け取ることができます。
ただし、正当な理由がない自己都合による退職や懲戒解雇などの場合は、給付制限が発生して受け取れるまでに時間がかかるので注意しましょう。
退職後に支払う税金
無職になったばかりなのにもう税金の請求が来た…
会社を辞めた後は、これまで給与から天引きだった住民税、所得税を自ら納める必要があります。
またこれまでは会社が半分負担してくれていましたが、退職すると100%自己負担に変わるので、最初は金額の高さにかなり驚くかもしれません。
もしも余裕があれば、一括で支払ってしまった方が後々楽です。一括支払いが無理でも毎月請求は来るので、覚悟しておきましょう。
①住民税
住民税は前年の1月1日~12月31日までの給与額に応じて課される仕組みです。
したがって無職になったとしても、問答無用で請求が来ます。各自治体から毎月請求の案内が来るので、忘れずに納付しましょう。
②所得税
所得税は住民税と違って、その年の1月1日~12月31日までの給与額に応じて課される仕組みです。
年内に収入があれば支払いが必要になります。
なお、払い過ぎの税金があれば確定申告すれば還付されます。
無職になったら行くべき場所
無職になったら管轄の役所(市区町村)とハローワークには必ず行くことになります。
役所 |
|
ハローワーク | 雇用保険の受給手続き |
役所とハローワークは近くにあることが多いので、手続きはなるべくまとめて済ませるとスムーズです。
無職になったら必要に応じてやるべきこと
無職になった場合、必要に応じて以下の手続きを進めることもできます。
- 生活保護の申請
- 市民税、県民税(住民税)の減額申請
- 国民健康保険の減額申請
- 国民年金の免除手続き
これらの適用には当然ながら条件があります。条件は細かく設定されているので、詳細は各種窓口でご確認ください。
まとめ:無職になったらなるべく早く行動しよう!
最後に本記事の内容をまとめます。
☑まとめ
- 無職になったらやることは大きく3つ(雇用保険受給の申請、健康保険の切り替え、年金の切り替え)
- 無職になったら行く場所は2か所(ハローワーク、管轄の役所)
- 手続きはなるべく早めに済ませよう!
無職になったばかりのときは、公的手続きでやることはかなりあります。
いずれも申請期限等があるので、なるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。
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